2009/12/24

鳩山首相虚偽献金問題、24日に秘書を在宅起訴

鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」の政治資金収支報告書をめぐる偽装献金問題で、東京地検特捜部は、実務担当者の元公設第1秘書を政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で在宅起訴し、代表の首相は不起訴(嫌疑不十分)とする刑事処分を、24日に出す方針を固めた。首相は処分を受け、記者会見を開く見通しだ。

 会計責任者の元政策秘書については、収支報告書の確認を怠った「重大な過失」を認定して略式起訴し、罰金刑を求めるとみられる。

 特捜部は、2004~08年分の同懇話会の収支報告書に記載された収入のうち、計約3億5千万円を偽装献金と認定したとみられる。内訳は、(1)収支報告書の「寄付者」名の記載分で、故人らの名義が勝手に使われた2千万円超(2)5万円以下の匿名の小口献金として報告書に総額だけが記載された計約1億7717万円の大半(3)政治資金集めのパーティー券収入の水増し分約1億5千万円。実際の原資は、鳩山家の資産管理会社「六幸商会」などから同期間に拠出された、首相本人と実母の資金計約11億5千万円の一部とみられる。

 特捜部は、関係者の事情聴取や首相と実母の上申書などを踏まえて、こうした偽装工作は実務担当の元公設第1秘書に一任されており、元政策秘書と首相は虚偽記載の実態を知らなかったと判断した。一方で同法は、虚偽記載への明確な関与がなくても「重大な過失」がある場合は処罰できると規定しており、特捜部は、元政策秘書が会計責任者の職務を果たさなかったとしてこの規定を適用。略式起訴する方針を固めた模様だ。

内容:

"鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」の政治資金収支報告書をめぐる偽装献金問題で、東京地検特捜部は、実務担当者の元公設第1秘書を政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で在宅起訴し、代表の首相は不起訴(嫌疑不十分)とする刑事処分を、24日に出す方針を固めた。首相は処分を受け、記者会見を開く見通しだ。  会計責任者の元政策秘書については、収支報告書の確認を怠った「重大な過失」を認定して略式起訴し、罰金刑を求めるとみられる。  特捜部は、2004~08年分の同懇話会の収支報告書に記載された収入のうち、計約3億5千万円を偽装献金と認定したとみられる。内訳は、(1)収支報告書の「寄付者」名の記載分で、故人らの名義が勝手に使われた2千万円超(2)5万円以下の匿名の小口献金として報告書に総額だけが記載された計約1億7717万円の大半(3)政治資金集めのパーティー券収入の水増し分約1億5千万円。実際の原資は、鳩山家の資産管理会社「六幸商会」などから同期間に拠出された、首相本人と実母の資金計約11億5千万円の一部とみられる。  特捜部は、関係者の事情聴取や首相と実母の上申書などを踏まえて、こうした偽装工作は実務担当の元公設第1秘書に一任されており、元政策秘書と首相は虚偽記載の実態を知らなかったと判断した。一方で同法は、虚偽記載への明確な関与がなくても「重大な過失」がある場合は処罰できると規定しており、特捜部は、元政策秘書が会計責任者の職務を果たさなかったとしてこの規定を適用。略式起訴する方針を固めた模様だ。"
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